2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
先ほども話があったとおり、民事訴訟法上の普通裁判籍に基づいて、相手方の所在地というのが原則であるというのは当然分かってはいるんですけれども、ただ、本件というのは、本件というかこの発信者情報開示は、広い意味においては、侵害情報によって自己の権利が侵害されたというような大きな枠組みとなっていまして、不法行為という類型に非常に近いのではないかなというふうに私は思っています。
先ほども話があったとおり、民事訴訟法上の普通裁判籍に基づいて、相手方の所在地というのが原則であるというのは当然分かってはいるんですけれども、ただ、本件というのは、本件というかこの発信者情報開示は、広い意味においては、侵害情報によって自己の権利が侵害されたというような大きな枠組みとなっていまして、不法行為という類型に非常に近いのではないかなというふうに私は思っています。
○松野信夫君 普通、裁判の感覚でいうと、ないことを立証するというのは、これは悪魔の証明ですから、ないことを証明というのはこれはなかなか難しいことではないですか。訂正ですか。訂正してください。
○川内委員 ですから、私どもの疑問は、日米地位協定第十七条一項(a)に、裁判権の中には刑事及び懲戒の裁判権があるよと書いてあって、その二つとも日本国において行使する権利を有するというふうに書いてあるので、普通、裁判権というと刑事裁判権だというふうに常識的には思うわけですよね。だからこそ、国内法でいえば航空危険行為等処罰法で送検され、しかし不起訴になった。
普通、裁判において原告側が立証するにしても、二十年、三十年前のことだからなかなか立証が難しい。それは立証が難しいのは当たり前です、これからやるんですから。そういった場合に、一律救済、この法律の前文にございます。いいですか。大臣も皆さんもよく見ていただきたいと思うんですが、この法律の前文に、「我らは、人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならないと考える。」
私たちとしては、政府案ですと、管轄裁判所として事業者等の普通裁判籍と営業所等の所在地を管轄する裁判所を認めることとしていたところでありますけれども、しかしながら、衆議院における審議を通じて、これまで、事業者等が不当な行為を行った後に営業所等を移転した場合には当該行為地を管轄する裁判所に訴えを提起することができず、消費者被害の拡大を未然に防止するという本制度の実効性確保の観点から必ずしも十分でないことが
○政府参考人(田口義明君) 裁判管轄につきましては、政府案におきましては、普通裁判籍、被告の本店所在地を基本といたしまして、営業所所在地までを含めるという法案であったわけでございます。
本法律案では、管轄裁判所として、事業者等の普通裁判籍と、営業所等の所在地を管轄する裁判所を認めることとしておりますが、修正により、消費者契約法に規定する不当な行為があった地を管轄する裁判所も管轄裁判所として認めることとしております。
本法律案では、管轄裁判所として、事業者等の普通裁判籍と営業所等の所在地を管轄する裁判所を認めることとしておりますが、修正案においては、消費者契約法に規定する不当な行為があった地を管轄する裁判所も管轄裁判所として認めることとしております。
第二に、裁判管轄ですが、政府案にある事業者の普通裁判籍、営業所等の所在地のほかに、不当条項を含む契約書等が使用された、あるいは不当勧誘行為がなされた行為地を管轄地に含めるべきです。 第三に、差しとめの対象となる実体法に、消費者契約法四条、八ないし十条のほかに、少なくとも、民法九十六条、詐欺、強迫、民法九十条、公序良俗違反、借地借家法の強行規定を含めるべきであると考えます。
差しとめ請求訴訟の管轄につきましては、民事訴訟法の原則によることになりますと、まず第四条により、被告の普通裁判籍の所在地、例えば被告が法人であれば、その主たる事務所または営業所の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。
○猪口国務大臣 午前中も答弁いたしましたけれども、管轄裁判所については、事業者と適格消費者団体が公平に攻撃防御を尽くせるという観点から、被告事業者の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所を基本としつつ、あわせて、実体を伴う営業所所在地等による管轄を認めるのが適当であると考えます。
改正法案は、国や独立法人に対する抗告訴訟について、原告の普通裁判籍の住所地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所、これは特定管轄裁判所と称しておられますが、にも訴えを提起できることといたしました。これは十二条の四項でございます。
それから、原告の普通裁判籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所、これは本当に分かりにくくて恐縮なんですが、九州で申し上げますと、熊本の方が福岡で起こすことも可能になるということでございます。これは高裁の本庁の所在地のところの地裁ですから、福岡地方裁判所で起こすことができると、こういう解釈になるわけでございます。
また、国を被告とする抗告訴訟について、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとして管轄裁判所を拡大するとともに、取消し訴訟について、処分又は裁決があったことを知った日から三か月の出訴期間を六か月に延長することとしております。
本改正案におきましては、現行法による管轄裁判所に加えて、被告適格を改正したことに伴い、被告国の所在地を管轄する東京地方裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとしております。
また、国を被告とする抗告訴訟について、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとして管轄裁判所を拡大するとともに、取消訴訟について、処分又は裁決があったことを知った日から三か月の出訴期間を六か月に延長することとしております。
では、次に、十二条の管轄でありますが、「取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」云々というふうにありますが、この裁判所というのは、これは地方裁判所の本庁に限定する趣旨なんですか、そうではないんですか。いかがですか。
「原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起」できる。非常に、一度読んだだけでは何を言っているかよくわからないような表現になっていると思うんですけれども、それを、具体例というのを今挙げていただきましたので大分わかりやすかったんですが。
今回、まず被告を、行政庁から原則として国または地方公共団体といたしましたので、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所、これが新たな規定としては入ってきますが、そのほかに、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができるという、やや持って回った書きぶりにはなっておりますが、先ほどもちょっと御説明いたしましたように、基本的に、例えば仙台高等裁判所の
○房村政府参考人 管轄につきましては、原則として被告の普通裁判籍の所在地の裁判所を管轄とするというのが原則でございますので、御指摘のように、従来の定めでいきますと、行政庁の所在地を管轄する裁判所ということになります。
また、国を被告とする抗告訴訟について、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとして管轄裁判所を拡大するとともに、取り消し訴訟について、処分または裁決があったことを知った日から三カ月の出訴期間を六カ月に延長することとしております。
第三に、政府案では裁判管轄に関する明示の規定がないため、行政庁の所在地以外には訴訟ができませんが、野党修正案では、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができるものとしています。 第四に、政府案の罰則規定では、防衛庁リスト事件のような問題は不問に付される可能性が非常に高く、行政機関に甘い法案となっています。
それに対し、野党案では、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができるものとしております。 膨大な個人情報を保持する行政機関には、特に厳しい姿勢で臨み、実効性のある罰則を設けなければなりません。 しかるに、政府案では、罰則規定は、官僚等が利己的動機で個人情報を不正利用した場合などにしか対応しておりません。
本法律案につきましては、衆議院において、行政事件訴訟法の特例として、情報公開訴訟については被告の住所地のほか原告の普通裁判籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所を特定管轄裁判所とし、ここにも訴訟を提起できる旨の修正がなされております。これは、当事者間の公平、証人の便宜等を考慮した措置であり、国民の利便にかなうこのような修正を行った衆議院に対しまして、深く敬意を表するものであります。
○政府委員(細川清君) 民事訴訟の土地管轄は原則として被告の普通裁判籍所在地、それから行政訴訟においては行政庁の所在地の裁判所の管轄となっております。